市議会議員の期末手当増額に反対!(12月議会③)
人事院勧告とは
人事院勧告は、国家公務員の給与や勤務条件といった処遇改善のための仕組みです。 労働基本権の制約を受けている国家公務員に代わって、人事院が内閣・国会に勧告を行います。 民間企業と国家公務員の給与較差をなくすために、毎年少なくとも1回行うよう、法律で定められている制度です。
一般職員の給与増額の議案に賛成!
では、古賀市のような一般市はどのようになっているのか?人事院による勧告の、国の取扱いや都道府県の勧告等を受けて、一般市の給与改定方針を決め、給与条例の改正を議会の議決により決定します。
古賀市の公務員給与は、同規模の自治体にくらべ決して優遇されているとは言えません。私たちは、人事院勧告によって、公務員の給与や処遇が改善されること自体には賛成の立場です。(賛成全員で可決)
議員の期末手当増額に反対!
古賀市議会基本条例第22条、議員報酬は、社会経済情勢、本市の財政状況、類似する他市の議員報酬を勘案して定められなければならないとしています。
厚生労働省の国民生活基礎調査では、1世帯当たり平均所得金額は2021年前年比マイナス3.3%、2022年前年比マイナス3.9%、世帯の生と活意識は、大変苦しい・やや苦しいが2022年51.3%から2023年59.6%であり、世帯所得も生活意識も下がり続けています。このような社会状況において、議員が自ら期末手当を増額することは、市民の理解を得られないと訴え、議員の期末手当増額に反対しました。(反対3人:賛成15人で可決)
実はこの議案は、議員の議員報酬の条例、特別職(市長・副市長・教育長)の給与等に関する条例、二つの条例改正が一本の議案として上程されました。議員は、市職員ではありません。市特別職と分けて審査するべきです。改善のために何ができるか研究します。
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