「食べ物は人の命の糧、その食べ物の基はタネです。」
ふくおか市民政治ネットワークは、運動チームを中心に種子条例制定に向け活動しています。
多くの人に種子条例の大切さを伝えるために、まずは自分たちが種子法などの理解を深めたいと、10月29日、種子条例の制定を求める会(筑豊)代表の三宅怜さんを講師に招き学習会を開催しました。
多くの人に種子条例の大切さを伝えるために、まずは自分たちが種子法などの理解を深めたいと、10月29日、種子条例の制定を求める会(筑豊)代表の三宅怜さんを講師に招き学習会を開催しました。
種子法が2018年廃止されました。廃止法案が可決されたのは2017年4月です。その3か月後には農業競争力強化支援法(競争力強化法)が制定されています。競争力強化法では、今まで公的機関が所有していた種子の知見を民間企業へ提供することを求めています。民間事業者・グローバル種子メジャーが種子市場に参入しやすくなりました。
この二つの法案が閣議決定される2年前に、TPP協定を締結しています。その際の日米協議では以下の内容を確認(要旨)していました。
「日本政府は、外国投資家その他利害関係者からの要望を聞いて各省庁に検討させ、必要なものは規制改革会議の提言に従って必要な措置を取る」
そして、2020年種苗法が改正されました。改正では、国内の優良品種の海外流出防止を名目に、農家の登録品種の自家採種を禁止しています。
種子法が廃止されたことで、道府県には種子の安定供給を行う義務がなくなりました。・競争力強化法が制定されたことで、民間事業者・グローバル種子メジャーが市場に参入しやすくなりました。種苗法改正で、農家の登録品種の自家増殖(自家採種)が禁止されました。
これらが意味するものは、公共種子を廃止し、民間事業者・グローバル種子メジャーに種子を明け渡すということです。今までは、公的機関が供給することで安価で安定した種子が得られていたものが、民間事業者やグローバル種子メジャーが開発・供給するとなれば、種子の価格は高価なものになりかねません。また、いつ供給が停止されるかもわかりません
現実に、今年2月には、農水省が民間企業の米の種子が、未熟な欠陥品であることを明らかにしました。作付け予定だった農家は、代替種苗が入手できない、種子メーカー指定の農薬のキャンセルが出来ないなどの被害を被ったとされます。
種子を民間事業者やグローバル種子メジャーに明け渡すということは、種子の支配を意味します。種子の支配を通して、農家・農業を支配し、さらに食料の支配につながっていくのではと危惧します。
福岡県には、「福岡県農林水産業・農山漁村振興条例」(2013年制定)及び「福岡県稲、麦類及び大豆の種子の安定供給に関する基本要綱」があります。県は、これらの条例や要綱に基づき、これまで通り種子の生産及び供給を行うとしています。しかし条例は廃止された種子法に基づくもので、種子の生産や供給について改めて明記されていません。要綱は議会の承認なく改定出来るものです。
2023年4月1日現在34県が種子条例を制定しています。
安定した農業を推進していくためにも独自の条例が必要だと考えます。
ふくおか市民政治ネットワークは、福岡県に「種子条例」の制定を求めるために行動します。
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